「なぜ高い天井は開放...
同じ床面積の部屋でも、一歩足を踏み入れた瞬間に「広く感じ...
08.Sep.2026
「壁の構造体そのものや、壁の外側の面は、あなたの占有物(自由にできる範囲)ではない」
民法第606条1項:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
💡 知っておきたい「工事区分」の基礎知識
- A工事:大家さんの費用と指定業者で施工(構造・外装・共用部など)
- B工事:店側の費用だが、大家さんの指定業者が施工(設備・防水など)
- C工事:店側の費用で、店側が選んだ業者が施工(内装・装飾など)
一級建築士事務所 空間設計モノデザイン
住所:大阪府吹田市江坂町1丁目23−5